ティッシュ配りといえば自営業・企業問わず広告として行っていますね。
都会のど真ん中でも頻繁に行われているティッシュ配りは「古典的だな」という感想を持っていました。
しかし新聞折込チラシは折込部数に対して0.05%の反響が妥当といわれていますが、ティッシュ配布は0.1%もの反響が妥当だそうです。
意外にもティッシュ配布をした方が反響を得る可能性は高いようです。
そんな自営業や企業の広告または販売促進に役立つティッシュ配りですが、無許可で行うと道路交通法に抵触するということは知っていましたでしょうか?
今回はティッシュ配りの申請書の書き方を細かく見ていきましょう。
Table of Contents
ティッシュ配りに必要な申請書とは?
ティッシュ配りをするには事前に「道路使用許可証」をもらわなければいけません。
それをもらわずにティッシュ配りをすると道路交通法違反になり、「5万円以下の罰金もしくは3ヶ月以内の懲役」を受ける可能性があります。
一般的に、道路使用許可証を受け取ったら首からぶら下げておきます。
見回りをしている警察官などに提示を求められる可能性もあります。
道路使用許可証の効力は2週間ですので、期限が切れたら再び申請する必要があります。
申請してから許可証を得るまでに中2日です。
費用は1か所につき2100円かかります。
書類を提出する際に支払いましょう。
また、1つの申請でティッシュ配りの人員を2人立たせることができるか、1人しか立たせられないかは地域によって変わるそうです。
近辺の交通状況や人の多さなどの関係で変わってくるそうです。
そのあたりも申請する際にしっかり確認しておきましょう。
ティッシュ配りのための道路使用許可申請書を書こう
上記の画像が実際の道路使用許可申請書です。
一番上の「警察署長殿」の欄は管轄の警察署の名前を記入します。
「申請者」はご自分の名前、住所、印鑑を記入または捺印してください。
日付は申請当日の日付を記入すれば大丈夫です。
「道路の使用目的」「方法又は形態」「添付書類」は画像の赤文字のように記入すれば問題ありません。
「住所」はティッシュ配りをするところの住所を記入しますが、細かい住所がわからない場合は「〇県〇市〇番地の近く」などの記入の仕方で問題ありません。
「日付」に関しては配布場所がその当日使用できるのかなどの兼ね合いがあるので申請するときに警察官に聞いて記入した方がいいかと思います。
「添付書類」に関しては別途、地図と平面図、配布物の現物を提出します。
「現場責任者」の欄は申請者と異なっていても構いません。
ティッシュ配り中や日中に連絡が取りやすい人などを代表者として選んで、現場責任者として記入しても大丈夫です。
以上が道路使用許可申請書の書き方です。
地図や平面図には配布場所に〇印を書くだけですが、修正されることもあります。
地域や管轄によって道路使用許可申請書の書き方が多少変わっている場合がありますが、警察官が細かい部分は教えてくれるので問題ありません。
道路使用許可を申請しに行くときの持ち物
書類だけ持っていったら不備があって帰宅させられることもあるので持ち物は必ずチェックしておきましょう。
道路使用許可申請書を提出する際は「印鑑」「地図」「平面図」「配布物」「お金」です。
地図と平面図に関しては申請書が複写式になっているので1か所の申請につき2枚必要です。
白黒印刷で構いませんので、ティッシュ配りする場所に〇印をつけておきます。
また、配布物に関しては原本ではなく、広告部分だけ持っていけば大丈夫です。
地域や管轄によっては「広告をA4サイズに合わせて白黒コピーしてきて」など言われることがあるようです。
また、地図などと同じ理由で配布物も2枚必要です。
以上のものを用意したら管轄の警察署にある「道路使用許可」窓口へ提出しにいきます。
多くの場合、警察署1階に窓口があるそうです。
まとめ
・申請してから許可証が発行されるまでに中2日かかるので申請したからすぐにティッシュ配りをできるわけではない。
・書き方が間違えていても警察官が細かく指導してくれるので持ち物だけはしっかりと。
・添付書類は各2枚ずつ用意する。
道路使用許可申請書の書き方は想像していたよりも簡単そうですね。
持ち物をしっかり用意しておけば、万が一のときでも二度手間にならずに済みます。
ティッシュ配りに限らず、露店や工事などをする際にも必要なので公道を使いたいときは必ず申請しましょう。