NHKと契約するのは義務なのでしょうか?受信機器設備がないのに契約していませんか?契約してしまった場合どうなるのでしょうか?
実は、契約前と契約後では対処法が違ってきます。
今回はNHKの契約について詳しく解説していきます。
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NHK契約前の対処法
引越しして間もなくすると突然ドアのチャイムが鳴り「NHK受信料契約をしてください。」と営業マンに訪問されるケースが多いです。誰もが必ず契約しなければならないと思っていませんか?もしあなたがテレビを持っていなければ契約する必要はありません。ハッキリと「うちにテレビはありません。」と言いましょう。「テレビがない」ということが重要です。
放送法64条でも受信機器を設置していると契約しないといけないとなっています。契約は義務ではありません。裁判例ではテレビ設置をしているがNHKとの契約を拒否していた人がNHKに訴えられました。あとで詳しく説明します。
NHK受信料契約で何度も訪問してくる営業マンに対応するにはインターフォンで行いましょう。カメラ付きインターフォンであれば無視するのが一番良い方法です。インターフォンがない場合ドアを開けない方が断りやすいです。ドアを開けてしまうと法律や意味のわからない専門用語などを出され、相手の威圧感に負けて契約してしまう人がいるからです。あまりにもしつこい営業マンに対しては「NHKに直接問い合わせます。」と言いましょう。
NHK契約後の対処法
- テレビを持っていないのに契約してしまった。
- これまで契約していたがテレビが壊れてしまった(受信できない)、新しいテレビの購入予定もない。
このような場合は契約を解除することができます。契約の解約には必ずNHKへ電話しなければいけません。ネットなどでは解約は受け付けていません。
契約の解約手順を説明します。
- 1. NHKふれあいセンターへ連絡する。0120-151515
- 2. 契約解約の用紙を送ってもらう。
- 3. 解約用紙に記入し郵送する。
- 4. NHKが受理=契約解約完了
NHKふれあいセンターはすぐには繋がりにくいです。解約用紙の受理完了通知などは一切ありません。確認するには以下の方法で確認してください。
- 銀行等からの引き落としが停止しているか。
- NHKから受信料支払いの振込用紙が送られてこなくなった。
0120-151515(フリーダイヤル)
フリーダイヤルを利用できない場合は
050-3786-5003(有料)
受付時間はいずれも午前9時から午後8時まで(土・日・祝日も受付)です。
なぜNHK契約を拒否する人が増えたのか?
あることをきっかけに受信料の不支払いが増加しました。それ以降契約自体を拒否する人もいます。
その発端となったのが週刊文集の報道でした。2004年にNHK紅白歌合戦の担当プロデューサーが製作費の不正支出をしていると報道されました。このことがきっかけでNHKのさまざまな問題や不祥事の報道が続きました。NHKのイメージは一機に悪くなったのは言うまでもありません。こうした背景からNHK受信料の不払いが増加したのです。
NHK受信料は委託会社の派遣社員が訪問により契約を迫ってきます。何度も訪問された挙句に根負けして契約してしまう方もいます。NHKとの契約は絶対にしなければいけないのかと疑問に思う人も多いでしょう。必ずだれもがしないといけない契約ではありません。どのような場合に契約をしなくてもよいのか、今からNHK受信料の契約について説明していきます。
NHK受信料の支払いは義務なのか?
自分はNHK受信料の支払いをしなければいけないのかどうかを知るには、放送法64条を理解しておかなければなりません。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」
放送法64条
放送法64条の「協会」というのは日本放送協会、NHK(日本=N・放送=H・協会=K)のことです。次に「受信設備」というのはNHKを見ることができる受信機器を指しています。視聴できる機器を持っていれば契約をしましょう。テレビはモニターとして使用していてNHKは視聴しない場合であっても契約をしなければなりません。テレビを持っていればNHKの受信が可能で視聴できる状態であるとみなされるからです。
NHKが受信料滞納者に対して裁判をおこしています。これは見せしめだとも言われています。NHKと契約している以上支払義務が発生するので未払い受信料を請求されるのは当然のことです。
2017年の12月6日最高裁にて今までとは内容の違う裁判が行われました。その裁判の内容は「テレビを所持していると認めているがNHKとは契約しない。」というもの。断り続け未契約だった人に対して、NHKが「契約は成立する」として支払等を求める裁判でした。
裁判ではNHK側の「受信契約はNHKから申し込んだだけで成立する」という主張は認められませんでした。判決では「NHKが受信契約承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決によって受信契約が成立すると解するのが相当である。」つまり裁判での判決によって契約が成立するということです。
NHKからの一方的な通知によって契約が成立してしまうということはありません。しかし勘違いしてはいけないのは、契約をしなくてもよいのはテレビ等の受信機器を持っていない人です。
契約を断っても何度も訪問してくるというのを聞いたことがあります。わざと近所に聞こえるように大きな声で「支払ってください!」と言って威圧的な訪問を繰り返す人もいたと知人に聞いたことがあります。あまりにもひどい訪問を繰り返される場合は、NHKへ苦情の電話をいれましょう。
まとめ
- 契約前なら「テレビを持っていない」と言って断る。
- 契約後ならNHKふれあいセンタ―へ電話して解約手続きをする。
契約しなくても良い場合はテレビを持っていない、またはテレビが壊れていて視聴することが出来ない状態にある人です。
NHK受信料契約は義務ではありませんが、視聴できる機器が家庭にある場合は契約が必要です。視聴できる機器が重要なポイントになるので訪問に来た場合の返答には気をつけましょう。