皆さん個人年金保険入っていますか!?

元本保証もあるし、普通預金に入れておくだけよりは利率良いから…と始めた人も多いと思います。

保険の担当者から、どこまで聞いているか、自分がきちんと聞いておいたかでも違って

来ますが、本当に得なのか損なのか、はっきりしないのが保険ですよね!?

 

昔より今の方が、少子高齢化の影響での年金問題等でお金の苦労が多いのではないかと私は考えています。

個人年金で自分の未来を少しでも保障しようとしたのに、税金を多く取られたりしたら悲しいですよね…?

一度、個人年金の確定申告がどうなっているのか、税金の計算方法がどうなっているのか…、

一緒に考えてみましょう…!

個人年金は確定申告が必要?!

 

個人年金を受給するようになると、年金受給は"雑所得"とみなされます。

よっぽど多くの受給金額でなければ、確定申告の必要はないと思われます。

 

ただ、契約者(支払いする人)と受給者(年金を受け取る人)が違う場合、契約者の年金を

"受け取る権利"を、受給者へ"贈与した"という事になり、初年度だけ、贈与税を取られてしまうのです‥!

 

贈与税は、基礎控除の110万を差し引いた金額から、贈与税率を掛けた金額を支払います。200万以下でも10%となっており、すぐに万単位になってしまいます…!

満期を一括で受け取る場合には、500万で10%近く、50万円弱の贈与税が取られてしまう事になるのです…!

そんな事になる位なら、今話題になっている、つみたてNISAの方が、ましかも知れないですよね!?

 

せっかく将来の為に貯蓄として残した筈の保険を、税金で失いたくないですよね?

契約者と受給者は必ず、同一人物とする事が、鉄則と言えるでしょう。

契約してから途中で気づいても、中途解約は元本割れの元です!

契約の前に、注意しましょう…!

 

ちなみに、この場合も、翌年からは、受給される年金が、雑所得税になります!

 

個人年金保険は、固定利率で元本保証が付いていて、普通預金に比べれば利率も良い、

特別控除の対象にもなり、税金対策になりますよ…!と言う話はしっかり聞きますが、

将来、受給された年金に税金がかかる…と言う話は、詳細を把握していない人が多いのが現状です。税金についても、しっかり確認しておきましょう…!

確定申告のやり方、税金の計算方法は!?

 


 

個人年金の受給年金は、その他の所得、"雑所得"となります。

 

所得税の計算をします。

[雑所得 = 総収入金額 - 必要経費(支払い保険料)]

となります。

 

ただし、"その年、1年分で"計算しなければならない為、少々ややこしくなります…!

 

「総収入金額」= その年に受給する個人年金の総額

「必要経費」= 1年に受給する年金の総額×支払い保険料の総額÷年金の総受給額(小数点第3位切上げ)

 

まず、その年に受給する個人年金の総額について…。

 

初年度は、「基本年金」がその年の総額に、又は積み立てしている間の配当(=増額年金と

言う)があれば、「基本年金+増額年金」となります。

次年度からは、「基本年金」+「増額年金」と、受給開始からの配当(=増加年金と言う)

あれば、「基本年金+増額年金+増加年金」が、その年の総収入金額になります。

 

そこから、引く「必要経費」の計算を‥。

 

初年度で、「基本年金+増額年金」だった場合で例を挙げてみます!

 

〈支払い保険料の総額〉

月に12,000円×12 = 144,000円 年間支払い20歳~60歳まで 40年間支払い続けた場合。

支払い合計金額 = 5,760,000

 

〈年金の総受給額〉

こちらに関しては、10年確定コースで、6,000,000

簡単ではありますが、これを総受給額としてみましょう!

 

〈その年の受給年金総額〉は、月50,000×12か月 = 600,000だったとします。

 

[雑所得] = 「総収入金額(その年に受給する個人年金の総額)-

「必要経費(1年に受給する年金の総額×支払い保険料の総額÷年金の総受給額)

(小数点第3位切上げ)

 

600,000 - (600,000 × 5,760,000/6,000,000) = 600,000 - 576,000 = 24,000

雑所得は24,000円という事になります。

 

20万以下は非課税となり、税金はかかりません。

他の給与がある場合は確定申告要となりますが、個人年金のみなら、不要です。

 

しかし、雑所得が20万円以上だと、確定申告が必要です。

雑所得の10%の所得税、同じく10%の住民税がかかります。

 

仮に、20万円の雑所得の場合、200,000×10パーセント(%)=20,000

 

所得税(20,000) + 住民税(20,000) = 40,000円課税されます。

 

更に、25万円を超えると、復興支援の所得税10.21パーセント(%)が課せられます。

仮に25万円の雑所得の場合、

250,000×10.21パーセント(%) = 25,525(所得税)

250,000×10パーセント(%) = 25,000(住民税)

 

25,525 + 25,000 = 50,525円となります。

 

確定申告では、還付金が戻って来る事もあります。

ついでに、医療費控除もしておくと、通院中の人はいいかも知れません。

年金の総受給額は、年金受給期間によってさまざま!

 

年金受給期間には、「期間が決められたもの」と「生涯受給が続くもの」があります。

まず、期間が決められた個人年金から見ていきましょう。

 

『確定年金』

契約時に決められた期間内は、受取人の生死にかかわらず年金を受給できます。

 

→ 総受給額 = 1年に受給する年金総額
×
契約時に決められた受給年数

 

『有期年金』

契約時に決められた受給期間内で、受取人が生きている場合のみ、年金を受給できます。

 

→ 総受給(見込み) = 1年に受給する年金総額
×
契約時に決められた受給年数もしくは余命年数のいずれか短い方の年数

 

『保証期間付き有期年金』

契約時に決められた保証期間内であれば、受取人の生死にかかわらず年金を受給でき、その後は有期年金と同様、契約時に決められた受給期間が満了するか、受取人が死亡

した時点で年金の受給が終了します。

 

→ 総受給(見込み) = 1年に受給する年金総額
×
契約時に決められた受給年数

もしくは余命年数のいずれか短い方の年数(ただし契約時にきめられた保証期間が下限となります)

 

次に、生涯受給が続く個人年金です。

 

『終身年金』

その名の通り、受取人が亡くなるまで年金を受給できます。

 

→ 総受給(見込み) = 1年に受給する年金総額
×
余命年数

 

『保証期間付き終身年金』

契約時に決められた保証期間内は、受取人の生死にかかわらず年金を受給できます。

その後は終身年金と同様、受取人が亡くなるまで年金を受給できます。

 

→ 総受給(見込み) = 1年に受給する年金総額
×
契約時に決められた保証期間の年数

もしくは余命年数のいずれか長い方の年数

 

『夫婦年金』

夫婦のどちらかが生きていれば、生存している方が年金を受給できます。

 

→ 総受給(見込み) = 1年に受給する年金総額
×
夫婦の余命年数のうちいずれか長い方の年数

 

※余命年数と言うのは、所得税法施行令・第82条の3 余命年数表によって導き出される

年数です。

確定申告書の書類提出について

 

課税所得が20万円を超えて、確定申告が必要になった場合、「年金支払い調書」と言う

証書が保険会社から発行されます。

 

確定申告する場合、「年金支払い調書」が源泉徴収票を兼ねる事になるので、確定申告書と

共に税務署へ提出します。

 

確定申告の時期は、課税対象期間の11日から1231日の翌年、216日から315日までの1か月間です。

 

確定申告書は税務署、市区町村役場の窓口で手に入れる事が出来ます。

説明を読みながらの申請書作成は難しいと思いますが、インターネットができるパソコンがあれば、国税庁のホームページから、「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の案内に従って申告書を作成すると、比較的簡単です。

分からない所は税務署に電話等でも聞けますし、プリントアウトして提出する事も可能

です。

 

申告時期になると、臨時会場で申告に関する相談等も行っていますので、事前に確認しておくと良いでしょう…!

まとめ

 

・個人年金保険は、契約者と受取り人を別にすると、贈与税がかかるので、

契約者と受取り人は"同一人物"とするのが良い。

・契約者と受取り人が違う場合、初年度のみが贈与となり、翌年から雑所得扱いとなる。

・個人年金を受給しても、余程高額でなければ、非課税となり、確定申告の必要はない。

・雑所得の計算式は、「総収入金額(その年の個人年金受給総額) - 必要経費」

・必要経費に関しては年金の受給期間によって変わる。

・課税額20万円を超える場合、「年金支払い調書」と言う証書が源泉徴収票代わりに届く。

・確定申告は216日から315日の間に提出する。

・提出は、税務署に郵送か持参するが、臨時で相談にのってくれたり、受取りしてくれる場所が設けられる事もある。

・パソコンでインターネットがつながれば、国税庁に申告書を作成するコーナーが設けられ、随分分かりやすくなった。

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